「自分のルーツを知る」ということ:生殖補助医療と『出自を知る権利』のいま
2018年のデータでは、約16人に1人が体外受精等で誕生しています。生殖医療はもはや「特別な物語」ではなく、私たちの社会を支える日常です。だからこそ、そこで生まれた子が自らのルーツを辿る「出自を知る権利」の保障を、当事者任せにせず、社会全体の責務として再定義する必要があります。
この権利は提供精子(AID)等で生まれた人が遺伝上の親を知る権利を指し、アイデンティティの確立と遺伝疾患への備えという、人間の尊厳の根幹に関わります。国連児童の権利条約第7条も「父母を知る権利」を承認しています。DNA検査の普及で「匿名性」が事実上崩壊しつつある今、真実の隠蔽は、不意の判明によるアイデンティティ喪失という深い悲劇を招くリスクとなっています。
豪ビクトリア州では過去の匿名提供まで遡り情報を公開していますが、「面会拒否権(Contact Vetos)」等の仕組みでドナーの平穏も保護しています。対照的に日本は、2020年の民法特例法成立後も肝心の情報管理制度を「検討事項」として棚上げしたままです。慶應病院のAID受付中止に象徴されるドナー確保と子の権利のジレンマを、国が放置し続けてはなりません。
参議院「立法と調査」:生殖補助医療の提供等に関する法整備の実現と課題: 日本の法制化の歩みと現在の論点を深く理解するための専門資料。
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