出題予想 不足額補填責任に関する8つのポイント

予備試験択一商法で出題されそうな、現物出資等財産の不足額補填責任について、押さえておきたい8つのポイントを図解します。

発起人は、現物出資を受けた財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、不足額を支払う義務を負う(52条1項)。

point 発起設立の場合は、検査役の調査を経た場合、又は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、責任を免れる。

point これに対して、募集設立の場合、会社法103条1項により、検査役の調査を経た場合にのみ免責される。募集設立の場合、株式引受人の保護のため、発起人が厳しい責任を負う。

point 財産引受の譲渡人である発起人、現物出資をした発起人は、検査役の調査を経ていても免責されない。

point 株主が会社に代わって代表訴訟提起により責任を追及する機会が保障されている(847条)

point 総株主の同意がないと免除できない(55条)

point 設立時取締役の責任も、発起人と同じ。

point 設立時監査役は、一般的な任務懈怠責任を負うが、不足額補填責任を負わない。

point 相当性の証明をした専門家も、連帯責任を負う。注意を怠らなかったことを証明した場合は、免責される。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です